縁石交換には許可が必要?注意点や必要な手続きを解説

敷地の前面に縁石があると、車の出し入れがしづらいなど生活に支障が出ることがあります。

「できればもう少し切り下げ部分を広げたい」

そう考える方もいるのではないでしょうか。

縁石交換の切り下げ工事を行うことでその問題は解決できます。

しかし、その場合には注意点があります。

それは、「縁石交換は許可なく行ってはいけないこと」です。

そこで今回は、縁石交換に必要な許可や工事の手順などを解説していきます。

縁石交換を検討している方は、基本知識を頭に入れたうえで施工会社に相談することをおすすめします。

敷地の前の縁石交換は可能だが許可が必要

敷地の前にある縁石を撤去・交換することは可能です。

しかし、冒頭でもお話ししたように許可なく勝手に工事をすることは認められていません。

そのため、必ず必要な許可手続きを行ったうえで、工事をする必要があります。

無断での縁石交換は法令違反!

縁石の開いた部分である「乗入口」は道路の部分のため、公共のものとみなされます。

また、歩道にある縁石を勝手に撤去すると、歩行者や自転車等の事故にもつながる可能性があり、非常に危険です。

このような理由から、道路や歩道の縁石を勝手に交換・撤去すると「法令違反」となります。

もし無断で縁石交換したことで事故が発生した場合、縁石交換を行った方に「損害賠償責任」が問われる場合があります。

ご自分が「車の出入りがしやすくなるから」という理由で勝手に工事をすると、他の方を危険な目に合わせてしまう可能性があるため、無断での縁石交換は絶対にやめましょう。

縁石交換によって車の出入りがしやすくなる

では、許可を取ったうえで縁石を交換すると、どのようなメリットが得られるのでしょうか。

それは、敷地から道路への車の出入りがしやすくなることです。

「広々とした駐車場を確保したのに、縁石が高くて車の出し入れがしにくい」と困るケースがありますよね。

縁石が高いと誤って車を縁石にぶつけて傷つけてしまうこともあるでしょう。

そのようなリスクを減らすために縁石交換の切り下げ工事が行われます。

縁石交換を行うことで、車の出し入れがスムーズになります。

毎日車を利用される方だと、この縁石交換による切り下げ工事を行うことでストレス軽減にもつながるでしょう。

必要以上の縁石交換が認められないケースもある

必要な手続きを行い、許可が降りれば縁石交換が可能です。

しかし、だからといっていくらでも縁石交換ができるというわけではありません。

例えば、道路に面した歩道の全ての縁石を交換して切り下げ工事をしたいと思っても、自治体は許可してくれない可能性があります。

なぜなら、車の出入りにそんなに広範囲の切り下げが必要ないからです。

車の出入りに必要な切り下げの長さはだいたい4.2mとされているため、大体この長さであれば許可は通ります。

「車の横に住宅の出入り口があって拡張したい」など、明確な理由があれば4.2mよりも広く縁石交換の切り下げ工事も可能でしょう。

しかしそうでなければ、必要以上の縁石交換はできません。

不必要に広範囲に縁石交換による切り下げ工事を行うと、どこからでも車の出入りができるようになり、歩行者を危険に晒すことになります。

歩行者の安全を守るためにも、正当な理由を持って必要な範囲の縁石交換が認められるのです。

許可が取れれば個人で縁石交換も可能だが難易度が高い

許可が降りれば縁石交換を自分で行うことも可能です。

ただし、行えるのは撤去のみです。状態によってはスコップを使って撤去できるケースもあります。

ただし、その場合は縁石の廃棄料として5,000円の負担がかかります。

縁石がアスファルトに埋まっている場合は、ハンマーや金テコ、埋め戻し用のミニアスファルトなども必要になってくるため2万円程度の費用を用意しておきましょう。

しかし、実は注意しなければならない店もあります。

縁石交換は、これまで歩行者しか通らなかった場所を新たに車が通れるようにする行為です。

つまり、歩行者程度の重さを想定して作られている場所に頻繁に車が通るようになると、車の重さによって地盤沈下を引き起こす可能性があります。

店舗や駐車場のように車の出入りが多い場所の縁石交換をする場合、自治体のルールに則って砕石を敷いて路盤を変えなければなりません。

単純に縁石交換して段差をなくせば良いという話では終わらず難易度が高いため、施工会社に適切な工事を行ってもらう方が良いでしょう。

縁石交換を行わずにカーステップを設置するリスク

「縁石交換に工事が必要なら、カーステップを置いて解決させるのはどうなの?」と思った方もいるでしょう。

しかし、実はカーステップの設置は、本来ならば違法です。

なぜなら、道路は公共のものなので「道路上にみだりに物を置いてはならない」という決まりがあります。

つまり、カーステップを置くことで道路交通法違反になってしまうのです。

カーステップを置くことで滑りやすくなったり、歩行者や自転車が転倒したりといったリスクが発生する場合もあります。

さらに、雨天時の排水を妨げて道路の冠水につながったり、ごみが溜まりやすかったりと、カーステップにまつわる様々なリスクがあるのです。

カーステップなら安価で手に入りますが、歩行者・自転車の安全を妨げるなどの危険性があるため、おすすめしません。

根本的な解決のためにも縁石交換を行いましょう。

業者に縁石交換を依頼した場合の費用

縁石交換を業者に依頼する場合、撤去だけなら1万円程度で行えます。

しかし、縁石交換だけでなく舗装や道路の切り下げ工事などを行う場合、一気に金額が跳ね上がります。

歩道の幅によっても金額が変わってくるため、15万円〜100万円程度かかると想定しておきましょう。

縁石交換の許可を取るための手続き

縁石交換をするためにも、次の3つの許可を取らなければなりません。

なお、自分で縁石を撤去する場合も、この許可を取らなければならない許可もあります。

無断で撤去することはせず、どの許可が必要になるかは自治体に確認をとりましょう。

  • 道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)
  • 道路使用許可
  • 交通制限許可

それぞれの手続きについて見ていきましょう。

道路自営工事許可(道路自営承認工事許可)

宅地の出入り口を作る目的などで、縁石や舗装といった構造物を設置する工事を行う場合、道路管理者に対して道路自営工事許可(または道路自営承認工事許可)の申請をしなければなりません。

縁石交換をする場合、必ずこの許可の申請を行わなければなりません。

道路使用許可

道路使用許可とは、道路交通法に基づき、人や車の通行などの本来の目的以外で使用する場合に、事前に警察署長の許可を得なければなりません。

道路使用許可が必要な行為として、以下があります。

  • 道路において工事もしくは作業をしようとする行為(1号許可)
  • 道路に石碑、広告板、アーチ等の工作物を設けようとする行為(2号許可)
  • 場所を移動しないで、道路に露店、屋台等を出そうとする行為(3号許可)
  • 道路において祭礼行事、ロケーション等をしようとする行為(4号許可)

道路の縁石交換のための切り下げ工事は、上記の行為に該当するため道路使用許可の申請が必要です。

交通制限許可

道路占用工事や道路自営工事を行う際、道路の全面通行止めや片側交互通行といった交通規制が必要となる場合があります。

この場合、交通規制許可の申請が求められることがあります。

この許可を申請する際には、事前に道路使用許可を取得しておかなければなりません。

また、自治体によっては、区長等の同意書を提出する必要がある場合もあります。

まとめ

縁石交換を行う場合、行政に許可を取らなければなりません。

許可を取らずに勝手に撤去したり切り下げ工事を行うと、損害賠償責任を問われる可能性があります。縁石は、車や人・自転車の安全を守るために必要なものです。

それを許可なく撤去・交換すると、第三者の安全を脅かすリスクがあります。

そのようなリスクを発生させないためにも、必要な許可を取得することが大切です。

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この記事の監修者

株式会社尚建 代表取締役 村下 尚志

京都を中心に土木工事から土地の有効活用まで幅広く、お客様の立場で考え、最適な工事のご提案をしている。 安全性と美観を兼ね備えた工事を行い、スピーディーにご要望に応じることをモットーとしています。

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